自転車のルールとマナー|意外と知らない?自転車のルール&マナー

自転車のルールとマナー、自転車は軽車両!交通ルールを守って安全快適に利用しよう!
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Rules&Manners

「知らなかった!」では済まされない
自転車を利用する上での注意点
意外と知らない?
自転車のルール&マナー

自転車安全利用五則

Rule1
車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
Rule2
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
Rule3
夜間はライトを点灯
Rule4
飲酒運転は禁止
Rule5
ヘルメットを着用
自転車に乗るならこの五則は常識!必ず守ろう!

Rule 自転車は車道が原則、左側を通行。歩道は例外で歩行者優先

自転車のヘルメットを被った男性キャラクター

自転車は車道が基本!
歩道を通れるのは例外なので注意しよう!

自転車は車道を走るのが原則
自転車は軽車両の一種。車道を走るのが原則です。

歩道と車道の区別のある所は、車道通行が原則。歩道はあくまでも例外です。(道路交通法第17条)

罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車が通行できる路側帯は道路左側の路側帯に限る! 説明イラスト
自転車が通行できる路側帯は道路左側の路側帯に限る!

歩道の無い道路を白の実線などで区切った「路側帯」でも、自転車は必ず道路の左側に設けられた路側帯を走るよう義務づけられました。(道路交通法第17条の2)

罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

車道では常に左側に寄ろう! 説明イラスト
車道では常に左側端に寄ろう!

車道外側線の位置に関わらず、自転車は車道の左側を通行します。路上駐車の車や、雨水などに十分気をつけて通行しましょう。 (道路交通法第18条)

罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車も右側通行は禁止!車と同じです。 説明イラスト
自転車も右側通行は禁止!車と同じです。

車道で右側通行すると、左側通行を守っている自転車と正面衝突します。あわてて衝突をさけようとした自転車が道路の中央に飛び出して車と衝突するなどの事故を招きます。車道では左側通行を必ず守りましょう。(道路交通法第17条)

罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道は歩行者優先。歩行者にやさしい運転が基本 説明イラスト
歩道は歩行者優先。歩行者にやさしい運転が基本

歩道では、歩行者に危険がないように、徐行するのが原則です。歩行者の妨げになりそうなときは、一時停止をしなければいけません。(道路交通法第63条の4)

罰則2万円以下の罰金または科料

自転車が歩道を走れるケースについて

※普通自転車は次の場合に歩道を通行する事ができます。

「自転車及び歩行者専用」の標識 イラスト

「自転車及び歩行者専用」の標識

「普通自転車歩道通行可」の標示 イラスト

「普通自転車歩道通行可」の標示

「自転車及び歩行者専用」の標識や「普通自転車 歩道通行可」の標示がある場合

歩道は原則として歩行者専用ですが、標識などで普通自転車の走行が認められていれば通行できます。

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の 不自由な方は歩道を通れます

幼児(6歳未満)や児童(6歳以上13歳未満)、高齢者(70歳以上)、内閣府で定める身体障がい者の方等はどの歩道でも普通自転車で通行できます。

車道の通行がむずかしい場合

車道や交通の状況でやむを得ない場合は、歩道走行が認められます。

例えば

道路工事や縦列駐車車両などで車道の左側の通行が難しいときや交通量がとても多く、車道の幅が狭いため、自動車と接触する危険性があるとき。

自転車のヘルメットを被った男性キャラクター ノリダー

歩道は、走るのではなく
」という気持ちで通ろう!

※普通自転車とは

車体の大きさ、構造が次の基準を満たす二輪または三輪の自転車で、他の車両をけん引していないもの(法63条の3前段、規9条の2)
① 長さ190cm以内および幅60cm以内
② 側車をつけていない。(補助輪は除く)
③ 運転者席がひとつで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く)
④ ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
⑤ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない。

Rule 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点では信号と一時停止を守ること! 説明イラスト
交差点では信号と一時停止を守ること!

道路交通法上では自転車は軽車両であるため、標識に従って一時停止して安全確認を行なわなくてはなりません。自転車は車道の左端を走行し、交差点では信号にしたがって一時停止を行います。

罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

信号交差点の右折は2段階右折! 説明イラスト 
信号交差点の右折は2段階右折!

自転車は車線数に関係なく、信号のある交差点は必ず2段階右折をします。交差点先の角まで進み、周りの安全を確認してから一旦停止。右に進路を変えて、信号に従って進みます。自転車が右折車線に入るのは違反であり、危険なのでぜったいにしてはいけません。(道路交通法第34条)

罰則2万円以下の罰金又は科料

Rule 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯。無灯火では走らない! イラスト
夜間はライトを点灯。無灯火では走らない!

夜は必ずライトをつけなければなりません。昼間もトンネルなどの暗い場所ではライトをつけなければなりません。(道路交通法第52条)

罰則5万円以下の罰金

Rule 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転禁止! イラスト
自転車も飲酒運転禁止!

自転車も自動車と同じで、アルコールを飲んだら 絶対に運転をしてはいけません。(道路交通法第65条)

罰則5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(酒酔いの場合)

自転車も飲酒運転禁止! イラスト

2024年11月からの新ルール

酒気帯び運転等の禁止

道路交通法第65条第1項の規定に違反して車両等( 自転車以外の軽車両を除く。 )を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)

罰則3年以下の懲役又は50万以下の罰金

自転車も飲酒運転禁止! イラスト

2024年11月からの新ルール

酒気帯び運転をするおそれのある人に車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供してはいけません。(道路交通法第65条第2項、同法第117条の2の2第1項第4号)

罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車も飲酒運転禁止! イラスト

2024年11月からの新ルール

酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはいけません(道路交通法第65条第3項、同法第117条の3の2第2号)

罰則2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車も飲酒運転禁止! イラスト

2024年11月からの新ルール

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗してはいけません(道路交通法第65条第4項、同法第117条の3の2第3号)

罰則2年以下の懲役または30万円以下の罰金

Rule ヘルメットを着用する

大人も子供も、自転車に乗る時はヘルメットを
                    着用しよう! イラスト
大人も子供も、自転車に乗る時はヘルメットを着用しよう!

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。また、自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならなりません。(道路交通法第63条の11)

その他の安全ルール・マナー

携帯電話を使用しない! イラスト

2024年11月からの新ルール

携帯電話等使用等(保持)

携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のため
に使用しながら自転車を運転した場合(道路交通法第118条第1項第4号)

罰則6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

携帯電話を使用しない! イラスト

2024年11月からの新ルール

携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合(道路交通法第118条第1項第4号)

罰則6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

携帯電話を使用しない! イラスト

2024年11月からの新ルール

携帯電話等使用等(交通の危険)

携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合(道路交通法第117条の4第1項第2号)

罰則1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ヘッドホン等を使用しない! イラスト
ヘッドホン等を使用しない!

大音量でヘッドホンやイヤホン等を使用して車両を運転する行為は禁止されています。(道路交通法第71条、福岡県道路交通法施行細則第14条)

罰則5万円以下の罰金

横に並んで走らない! イラスト
横に並んで走らない!

「並進可」の標識がある場合を除き、ほかの自転車と横に並んで走るのは禁止です。縦一列になって走りましょう。(道路交通法第19条)

罰則2万円以下の罰金または科料

二人乗りはしない! イラスト
二人乗りはしない!

自転車の乗車定員は一人です。二人乗りは、バランスを崩しやすく事故につながる危険があります。(16歳以上の運転者が幼児座席に幼児1人を乗車させる場合などを除く)
(道路交通法第57条、福岡県道路交通法施行細則11条)

罰則2万円以下の罰金または科料

傘さし運転はしない! イラスト
傘さし運転はしない!

傘をさしながらの運転はふらつきやハンドル・ブレーキの操作ミスの原因になるため禁止されています。(道路交通法第71条、福岡県道路交通法施行細則14条)

罰則5万円以下の罰金

一時停止を無視しない! イラスト
一時停止を無視しない!

「一時停止」の標識や表示がある場所では、停止線の直前で一度止まり、左右の安全をしっかり確認をしてから、再び走行します。(道路交通法第43条)

罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金