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自転車はあくまで軽車両。
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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法第17条) |
歩道の無い道路を白の実線などで区切った「路側帯」でも、自転車は必ず道路の左側に設けられた路側帯を走るよう義務づけられました。
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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法第17条の2) |
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車道では常に左側端に寄ろう!車道外側線の位置に関わらず、自転車は車道の左側を通行します。路上駐車の車や、雨水などに十分気をつけて通行しましょう。 (道路交通法第18条) | ||||
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車と同じように
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3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法第17条) |
自転車は車線数に関係なく、信号のある交差点は必ず2段階右折をします。交差点先の角まで進み、周りの安全を確認してから一旦停止。右に進路を変えて、信号に従って進みます。自転車が右折車線に入るのは違反であり、危険なのでぜったいにしてはいけません。
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2万円以下の罰金又は科料
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「歩道通行可」の標識がある場合歩道は原則として歩行者専用ですが、標識などで自転車通行が認められていれば通行できます。 ![]() |
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車道の通行がむずかしい場合車道や交通の状況でやむを得ない場合は、歩道通行が認められます。 【例えば】■道路工事や縦列駐車車両などで車道の左側の通行が難しいとき。 ■交通量がとても多く、車道の幅が狭いため、自動車と接触する危険性があるとき。 |
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、
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歩道は歩行者優先
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2万円以下の罰金又は科料 |
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かわいいわが子には
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